2021年も、もうすぐ2月。そろそろ確定申告に備える必要があります。一般会社員なら確定申告をしなくてもいいのですが、最近はふるさと納税をしている方が多く、確定申告件数は増えているようです。そんな確定申告、2021年はいろいろ考えておく必要がありそうです。旅行好きの私の立場から考えてみました(備忘録です)。
ちなみに、私は税理士じゃないので、間違ってたらすみません。
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コロナ禍関連の一時所得は課税されます(特にGoToに注意)
旅行好きの方々はGoToトラベルを利用された方が多いと思います。最大50%の旅行代金支援が受けられたと思いますが、これが一時所得に当たります(厳密には地域共通クーポンの金額次第では支援額が50%を越えることがわかる)。
GoToイートも同じです。プレミアム食事券ならお得になった金額(購入金額の25%)が課税対象ですし、ポイントの場合は獲得したポイント分です。
国からの個人に対する給付金は対象外ですが(例:特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金など)、都道府県の交付金や事業に対する給付金は課税対象になるようです。令和2年に受け取ったお金は、どういった性質のものかきちんと確認しておきましょう。
一時所得は50万円を超えると課税対象になります。課税対象にならなくても、70万円を超えれば(特別控除50万+一時所得20万)確定申告をする必要があります。競馬の配当金や生命保険の一時金も対象になりますし、意外なところではマイナポイントも対象になります(国策で給付しておいて税金をかけるなんてヒドイ)。
普通は50万円に達することはないでしょう。ですが、高額旅行を繰り返した方なら(たとえば沖縄に飛行機旅行すればかなりの額になります)、50万円を超えた方もいるかもしれません。課税は給与所得に合算されますが、高額旅行をする方は給与所得も多いので、税率が高くなります。
これら支援金などの一時所得が70万円を超えると確定申告が必要になります(課税対象でなかったとしても)。今年は一時所得が70万円を超えた方がたくさんいらっしゃると思いますから、確定申告をする方が増えるでしょうね。一時所得欄の記載方法が正式に決まっていないので、とても面倒で悩みます(種目や支払者の名称ってどう書けばいいねん!)。それでも、きちんと申告しないと重加算税がかかる可能性もあるので、頑張りましょう。
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所得金額調整控除が新設されています
2021年の確定申告では基礎控除額や扶養控除、配偶者控除等が変更になっています。この辺りのことは、国税庁のホームページから確定申告すれば自動的に決定されるので、私たちはあまり考えておかなくていいです。大事なのは所得金額調整控除が新設された件です。
最近は共働き家庭が増えています。扶養控除は、両親のどちらか一方しか対象になりません。しかし、所得金額調整控除は23歳未満の扶養親族がいる場合、両親の両方を対象にすることができます。少しでも控除を増やすために、きちんとチェックしておきましょう。
国税庁のホームページで確定申告する場合、扶養控除をつけていない方の親が所得金額調整控除を申告記入するとエラーがポップアップされます。つづいて、扶養控除の入力画面がでてきますが、扶養控除対象外のため矛盾が生じます。入力しないのが正解か、控除という言葉を無視するのか、どうするのが正解かわかりません(しっかりしてよ、国税庁!)。
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まとめ
2021年の確定申告で大事なポイント(旅行好き視点)をまとめておきます。
①GoToキャンペーンやマイナポイントなどの一時所得に注意
②共働きなら両親ともにお子さんの所得金額調整控除ができるのでチェック
公的に給付されたものが税金として巻き上げられることには違和感しかないのですが、私たちが住んでいるのはそういう国だということであきらめましょう。ふるさと納税も意外と面倒ですし、いろいろややこしいですね。
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